混合物など、何らかの費用(選別、加工、運賃など)が売却費よりかかってしまうようなものは、法令上廃棄物になりますので注意が必要です。 100円(買取り) – 110円(諸経費) = -10円になるような場合 有価物ではなく、廃棄物扱いとなり法令上廃棄物処理業の許可が必要になります。 その為、事前の下見や打ち合わせが重要です。 その結果、逆に廃棄物だと思って処分していたようなものが高価な有価物であったというようなことがたくさんあります。